2021年4月1日より、消費税の「総額表示」が義務化されます。
というよりは、総額表示の特例が2021年3月31日に終了する形ですね。
もしかするとあまり意識されていないこともあるかもしれませんので、ご案内いたします。
消費税の「総額表示」とは
「税込価格=本当に支払う価格」をキチンと表示しなさい、ということです。
税別のみの表記がNGとなります。
総額が表示されていれば、税込と記載する必要はありません。
<×の事例>
10,000円(税別)
<○の事例>
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
正しくは、国税庁のページをご確認ください。
No.6902 「総額表示」の義務付け
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
ウェブページも対象
チラシやPOP等でよく見かけるかもしれませんが、もちろん、ウェブページも対象となります。
以下、国税庁のページからの引用です。
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。
このコロナ禍で、ネットを利用した販売に乗り出した事業者様もいらっしゃるかと思います。(ECサイトオープン、等)
システム自動で金額を表示していることも多いかと思いますが、場合によってはシステム設定変更やシステム改修が必要になることがありえます。
そうなると、対応に時間を要することになりますので、くれぐれもご注意ください。
なお、弊社サイトでも、税別表記だったものを税込表示に変更しました。
※(おそらく)罰則はないようですが、ご注意くださいませ。
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One more thing
あ、それやっておかないと。
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